- パン用脱脂粉乳は、免税品から国産品に変更されました。
国産品は監査対象外ですが、2021年7月までの免税品帳票は2023年7月まで監査対象となりますので、学校で保管をお願いいたします。
- 調理用脱脂粉乳は免税品です。学校給食以外の用途には使用できず、受払につい
て記帳義務があります。また、後日、横浜税関の監査が学校に対して行われることがあります。詳しくは、リーフレットでご確認ください。
受領書
受領印またはサインをしていただくとともに受領年月日を記入してください。
記帳等
納品書を3年
間保存してください。
調理用は原則として記帳が必要です。記帳の際に必要となる項目は、受入年月日、受入先、種類(献立名)、数量、(脱
脂粉乳の)価格、蔵置場となります。なお、
県給食会からの納品書の保管をもって記帳の備え付けに代えることもできますが、使用数量、不適品の滅却、返品、補充、学校間の相互融通により脱脂粉乳に移動があった場合に
は、前もって当会に連絡するとともに納品書やノート等に移動の内容等を記載することが必要です。台帳も3年間保存してください。
こちらに台帳を掲載しており
ます。
学校給食用途以外への使用は禁止
免税脱脂粉乳は、関税暫定措置法により関税が免除(無税)されているため、学校給食の用途以外の使用については禁じられています。
残飯についても適正に処理することが求められます。他人への譲渡、家畜の飼料等には使えません。
学校給食用途と認められる場合
下記用途につき合理的に必要とされる量の範囲内であれば給食用として認められます。
- 学校給食用乾燥脱脂ミルクの衛生検査のための試料用
- 学校給食のための講習会用(栄養管理講習会、調理講習会等)
- 学校給食普及のための試食会用
- 学校給食実施校における調理従事員用
事故等での処分(不適品の滅却)
税関の許可が必要ですのでそのような事態が発生した場合は県給食会へ至急ご連絡ください。