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受領印またはサインをしていただくとともに受領年月日を記入してください。
納品書を3年 間保存してください。
調理用は原則として記帳が必要です。記帳の際に必要となる項目は、受入年月日、受入先、種類(献立名)、数量、(脱 脂粉乳の)価格、蔵置場となります。なお、 県給食会からの納品書の保管をもって記帳の備え付けに代えることもできますが、使用数量、不適品の滅却、返品、補充、学校間の相互融通により脱脂粉乳に移動があった場合に は、前もって当会に連絡するとともに納品書やノート等に移動の内容等を記載することが必要です。台帳も3年間保存してください。
こちらに台帳を掲載しており ます。
免税脱脂粉乳は、関税暫定措置法により関税が免除(無税)されているため、学校給食の用途以外の使用については禁じられています。
残飯についても適正に処理することが求められます。他人への譲渡、家畜の飼料等には使えません。
下記用途につき合理的に必要とされる量の範囲内であれば給食用として認められます。
税関の許可が必要ですのでそのような事態が発生した場合は県給食会へ至急ご連絡ください。
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