当会が取り扱う脱脂粉乳はパン用を含め免税品であるため、後日、横浜税関の監査が学校に対して行われることがあります。この点をご了承の上ご利用いただくようお願いいたします。
対象
当会規格の中で脱脂粉乳が混入しているパン、おかずに利用する調理用脱脂粉乳
受領書
受領印またはサインをしていただくとともに受領年月日を記入してください。
記帳等
パンについては工場からの納品書または受領報告書を3年間保存してください。調理用についても納品書を3年間保存してください。
調理用は原則として記帳が必要です。記帳の際に必要となる項目は、受入年月日、受入先、種類(献立名)、数量、(脱脂粉乳の)価格、蔵置場となります。なお、
県給食会からの納品書の保管をもって記帳の備え付けに代えることもできますが、使用数量、不適品の滅却、返品、補充、学校間の相互融通により脱脂粉乳に移動があった場合には、前もって当会に連絡するとともに納品書やノート等に移動の内容等を記載することが必要です。台帳も3年間保存してください。
こちらに台帳を掲載しております。
学校給食用途以外への使用は禁止
学校給食用脱脂粉乳は、関税暫定措置法により関税が免除(無税)されているため、学校給食の用途以外の使用については禁じられています。
残飯についても適正に処理することが求められます。他人への譲渡、家畜の飼料等には使えません。
学校給食用途と認められる場合
下記用途につき合理的に必要とされる量の範囲内であれば給食用として認められます。
- 学校給食用小麦粉(パン)の品質批判会および抜き取り検査のための試料用
- 学校給食用パンの試験焼用
- 学校給食用乾燥脱脂ミルクの衛生検査のための試料用
- 学校給食のための講習会用(栄養管理講習会、調理講習会等)
- 学校給食普及のための試食会用
- 学校給食実施校における調理従事員用
事故等での処分(不適品の滅却)
税関の許可が必要ですのでそのような事態が発生した場合は県給食会へ至急ご連絡ください。